遺産分割

円満な遺産分割を行うためには事前にやっておくべきでしょう。

円満な遺産分割

一般に相続対策と呼ばれるものに次の3つが挙げられます。

円満な遺産分割

遺産分割を争いなしでとり行うため、相続が開始する前から推定相続人の関係が良好であることが重要となります。

遺言書の作成も有効です。 遺言というと「財産を当てにしているようで何だか…」「縁起でもない…」と何かと敬遠されがちです。
しかし、遺言書は本人の意思が尊重されるもので、その意思と財産を受け継ぐ相続人たちにとって必要と言えるでしょう。

相続税の納税資金の確保(準備)

相続税として納める現金を確保することは、相続税対策の中で最も重要なことでしょう。
相続が発生するとすぐに納税資金を用意しなければなりません。
不動産をいくつも所有する地主さんなど、資産家の方ほど困ってしまうのです。

事前に対策をしておくと、例えば保険金を相続税の納税資金に充当することが可能です。

相続税の軽減(対策)

相続税の軽減とは課税価格を下げることです。
簡単に申しますと、相続財産の評価を下げたり、債務控除額を上げたりすることです。

相続税が軽減されると、支払いの額が下がって現金の確保が楽になります。
すると相続人にとっても遺産分割が進んで、円満な方向に行きやすくなります。

しかし、注目されがちな相続”税”対策は、あくまで相続対策のひとつ。
相続全体から対策を検討することが大切なのです。

ポイント

  • 円満な遺産分割には相続人の関係が良好であることが重要
  • 相続税が支払えるように納税資金の確保を検討する
  • 相続税が軽減されると、結果的に遺産分割が円満な方向に行きやすくなる

遺産分割の方法

財産を残す者のやるべきこととして、

残された者が末永く円満に仲の良い状態が続くように配慮すべきでしょう。
そのためにも相続において、事前の対策が重要になってきます。

複数の相続人がいる場合、遺産はどのように分割することになるのでしょうか?

遺言による分割

最初に「遺言書」があるかどうかの確認をします。

遺言書が自筆証書遺言書、秘密証書遺言書の場合は家庭裁判所で検認を受けましょう。
公正証書遺言書であった場合は、検認は不要となります。

遺言書では自分の思い通りに財産の分割方法を決めることができます。
ただその指定にもルールがあるので注意が必要です。

遺産分割協議による分割

遺言書が存在しない場合、遺産はすべて相続人全員の共有となり、どう分割するかの協議が必要です。
この協議を「遺産分割協議」といい、相続人全員の合意により分割協議が成立したときに遺産分割協議書の作成をします。

家庭裁判所の調停・審判による分割

遺産分割協議でまとまらなかった場合、家庭裁判所での「調停」や「審判」を仰ぐことになります。
これがいわゆる「争続」であり、亡くなった人が一番望まない方法となります。

財産を残すものとして、家族が相続トラブルにならないためにも、分配方法を前もって決めておくことが最低限必要なこととなります。
その具体的な方法のひとつが遺言書を残すことです。

きちんと専門家に相談して、後々に遺恨とならないよう周到な準備が必要でしょう。

ポイント

  • 遺産分割でトラブルにならないためには事前の対策がとても重要
  • 遺言書を使って、相続を残す者が財産の分割方法を決めることができる
  • 遺言書がない場合は遺産分割協議が必要

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